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寄棟屋根、ベランダ手すり及び屋上広告板等の風力係数の提案
建築基準法施行令の風圧力に関する規定では、設計用風力係数の数値は風洞試験によって定める場合のほか、代表的な建築物等の断面や平面形状に応じて同法の関連告示によることとされている。
本資料では、現行の関連告示(平成12年建設省告示第1454号、平成12年建設省告示第1458号)や「建築物荷重指針・同解説2004(日本建築学会)」で定めていない建築物形状や部位の風力係数等の数値を掲げている。これらの数値は適切に実施した風洞実験の結果に基づくものであり、耐風設計の実務での参考になることを想定してとりまとめた。なお、以下では建築基準法施行令は「令」、平成12年建設省告示第1449号は「平12建告第1449号」、平成12年建設省告示第1454号は「平12建告第1454号」、平成12年建設省告示第1458号は「平12建告第1458号」とそれぞれ表記する。
第2章では、関連告示等で数値を定めていない寄棟屋根、軒の出をもつ屋根、ベランダ手すり及び屋上広告板を対象にして、各形状や部位の設計用風力係数を表形式で提案しており、実務上はこれを参照することができる。提案にあたっては告示で対象とされている形状等の数値や既往の研究成果との整合性にも留意し、適用の方法や範囲等について解説を加えた。
第3章では、住宅用太陽光発電パネルの設置実績が近年増加している状況を踏まえ、戸建住宅の屋根に設置する太陽光発電パネルのピーク風力係数の検討結果を提示した。これは設計用風力係数として整備するには至っていないが、ここで示した検討の考え方はピーク風力係数を評価・算定する際の参考にされたい。
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